【2024年版】医療費控除とセルフメディケーション税制を徹底解説!

この動画では、医療費控除とセルフメディケーション税制について詳しく説明しています。

医療費控除とセルフメディケーション税制の内容をテキストで具体的に把握したい方は、以下の記事をおすすめしています。併せてぜひチェックしてください。

キーポイント

医療費控除の概要(00:01:37)

医療費控除は、年間の自己負担医療費支払った医療費の合計から保険などで補填される金額を差し引いた額が10万円(もしくは総所得金額等の金額が200万円未満の方は総所得金額等×5%の額)を超えた場合に適用されます。最大200万円までの医療費が所得控除の対象となります。

対象となる医療費には、治療費、診察費、入院費、通院に必要な交通費(公共交通機関に限る)などが含まれています。

一方、美容目的の費用や、入院時の個室代、予防接種や健康診断などは対象外です。確定申告時には、医療費控除の明細書と保険者から送られる医療費通知が必要になります。

セルフメディケーション税制の概要(00:02:48)

セルフメディケーション税制は、健康維持のための特定の医薬品購入費用が1万2,000円を超えた場合に適用されます。最大8万8,000円までの購入費用が所得控除の対象です。

対象となる医薬品には、スイッチOTC医薬品のほか一定の基準を満たす一般医薬品も含まれており、購入時のレシートにマークがついているかどうかで判断が可能です。確定申告時にはセルフメディケーション税制の明細書が必要となります。

確定申告に必要な書類(00:03:34)

医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書と保険者から送られる医療費通知が必要になります。明細書には、領収書などに基づいて医療費の内訳を記入する必要があります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、セルフメディケーション税制の明細書が必要です。また、一定の健康増進活動を行ったことを示す書類(健康診断結果通知書など)も必要となります。

注意点と手続き(00:03:12)

医療費控除とセルフメディケーション税制は重複して適用することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。

また、レシートの誤りにも注意が必要で、一部の店舗ではマーク付けに誤りがあるため、確認が必要です。確定申告時にはこれらの書類を揃えて提出する必要があります。

そのため、医療費の領収書は1年間分を保管しておく必要があります。今後、電子化が進めば手続きが簡素化されていく可能性があります。

まとめ

今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制について説明しました。

医療費控除は、年間の自己負担医療費が10万円(低所得者は所得の5%)を超えた場合に適用され、最大200万円まで所得控除が可能。治療費や通院の交通費が対象です。一方、セルフメディケーション税制は特定の医薬品購入費が1万2,000円を超えた場合に最大8万8,000円まで所得控除が適用されます。

2つの制度はどちらか一方しか適用できず、申告時には明細書や書類が必要となります。レシートの誤りに注意し、1年間の領収書をきちんと保管しておきましょう。

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