106万円の壁が消える10月、パートの手取りはどう変わる?
2026年10月から106万円の壁がなくなると聞いて、手取りが減るのではないか、自分の職場は関係あるのかと疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。今回は制度改正の内容を確認したうえで、手取りの観点に絞って解説していきます。
背景にあるのは、長引くインフレです。年初のような急激な物価上昇は落ち着いてきましたが、インフレ率がプラスで推移する状況は今後も続きそうです。家計を支えるために労働収入を増やしたいという方も多く、最低賃金も上がっているため、収入を上げるには働く時間を増やすのがいちばん確実です。
ただ、働く時間を増やそうとすると、どうしても扶養の問題にぶつかります。これまでは会社員の妻や夫として扶養の範囲内で働く方が多くいました。しかし社会保険制度は変わりつつあり、一定以上働く方には社会保険に加入してもらう流れが強まっています。加入そのものは構わなくても、手取りがどうなるのかが気になるところだと思います。
制度改正について(1:48)
2026年10月1日から、社会保険の適用拡大に伴って適用条件が変わりました。最大のポイントは、月額8万8000円、年収にして106万円という賃金の要件がなくなったことです。つまり、報酬の額は加入の判断に関係なくなりました。
一方で、残る条件は3つあります。週20時間以上働いていること、学生ではないこと、そして勤務先の規模です。
週20時間という基準は、適用拡大が始まった2016年10月から変わっていません。週の所定労働時間が20時間以上の方は、これまで扶養に入っていた方も含めて、自分自身の保険として厚生年金と健康保険に加入する仕組みです。もともとは週30時間以上が基準でした。正社員の法定労働時間は週40時間ですから、その4分の3を超える方が対象だったことになります。それが現在は、半分を超える方が対象になっています。学生は原則として対象から除外されます。
勤務先の規模については、小さな会社には会社側の負担が重くなるため、段階的に拡大されてきました。当初は500人超、次に100人超、そして現在は51人以上の会社が対象です。この企業規模の要件は2035年までの10年をかけて縮小され、2035年10月からはすべての企業が対象になります。そこまで進むと、正社員の半分以上働く方は、基本的に社会保険に入る必要があるという制度になります。
年収の壁がなくなった理由は、最低賃金の上昇です。賃上げを求める声が政府から強く出ていますが、調整できるのは最低賃金です。最低賃金で週20時間働けば、月額はすでに8万8000円を超えてしまいます。金額の要件は実質的に意味をなさなくなったため、時間で判断することになりました。
あなたのパート先が適用拡大の対象になるかどうかは、順に確認できます。まず、週20時間以上働いているかどうかです。働いていない場合は対象外で、扶養に入れる要件としては130万円の壁が残ります。年金生活者の場合は180万円ですが、現役世代であれば130万円です。この130万円はよく知られた基準ですので、ぜひ覚えておいてください。
次に、週20時間以上働いていても学生であれば、今回の対象外です。さらに、勤務先の加入者が51人以上かどうかも条件になります。勤務先の規模は会社側が把握しているので、働く側は意識しなくても構いません。51人に満たない小さな会社でも、会社が申し出れば対象にはなります。すべての条件を満たすと、健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
少し補足すると、扶養の130万円ルールにも変更があり、2026年4月から運用が変わっています。残業代などで当初の予定になかった収入が増え、130万円を超えてしまった場合でも、労働契約の内容に基づいて判断されるようになりました。これまでは、年末に忙しくなっても働きすぎないよう調整するパートの方が多くいました。今後は、残業代で増えた分は合算しないというルールになります。この辺りも、いずれ見直されていく可能性はありそうです。政府としては、社会保険に入ってほしいというのが本音でしょう。
あなたの「手取り」はどうなる?(6:53)
手取りへの影響は、大きく3つのタイプに分けて考えると整理しやすくなります。配偶者の扶養に入っている方、すでに国民健康保険や国民年金を自分で払っている方、そして週20時間未満で働いていて今後も加入しない働き方の方です。
配偶者の扶養に入っている方は、手取りが確実に減ります。これまで引かれていなかった保険料が、新たに報酬から差し引かれるからです。ただし、社会保険料を払った分だけ手取りが減るわけではありません。社会保険料は所得控除の対象になるため、税金が下がり、多少は緩和されます。
国民健康保険や国民年金に加入している方は、この収入帯で働いている場合、基本的に負担は減ると考えられます。ただし、ご家族の状況によって計算は変わります。たとえば、配偶者が自営業で、これまで手伝っていた方が外でパートを始めた場合は話が違いますし、自営業をやめて別の職場で働くケースもあります。ご自身のタイプで試算していただく必要がありますが、ご自身だけがパート収入になる場合は、基本的に負担は減ると見ています。
週20時間未満で働く方は今回の対象外で、社会保険料は引かれず、手取りも変わりません。ここで押さえておきたいのは、社会保険料として引かれた金額がそのまま手取りの減少額になるわけではない、という点です。
もちろん、保険料を払うことでメリットもあります。厚生年金に加入するので、年金が純粋に上乗せされます。さらに、扶養に入っている方には傷病手当金がありません。働いているのが配偶者だけだからです。社会保険に加入すれば傷病手当金の対象になり、心の病や癌のような重い病気で働けなくなったときにも給付が受けられます。国民年金の方も、厚生年金が上乗せされ、傷病手当金の対象になります。つまり、セーフティネットは拡大します。週20時間未満の方は対象外のため、年金の上乗せはありません。
世帯全体で見ると、ほかにも影響があります。扶養に入っている方の場合、配偶者の会社に家族手当があれば、扶養から外れると対象外になる規定が多く見られます。たとえば、旦那さんの会社の家族手当がなくなり、奥様の手取りも減るというダブルパンチが起こり得ます。影響の度合いは、今一度確認しておく必要があります。
国民健康保険の場合は、世帯の保険料の払い方によって変わります。配偶者や他の家族が国民健康保険かどうかでも違うため、一概には言えません。世帯全体で増減を考えるのがよいでしょう。均等割が大きく、事業収入が変わらないまま均等割だけが下がるのであれば、世帯全体ではプラスになる可能性も残されています。
週20時間未満で働く方は、扶養内であれば130万円のラインを引き続き意識する必要があります。最低賃金が上がっているので、時給が高い方は20時間未満でも130万円を超える可能性が出てきたからです。
ここまでの結論として、多くの方に当てはまるのは扶養から外れて自分だけ社会保険に入るケースでしょう。扶養制度はこれまで無料で提供されてきたものなので、手取りは確実に減ります。そのうえ、旦那さんの家族手当が減る可能性もあります。今回の改正は、まさにその部分にメスを入れるものです。将来の年金やセーフティネットは増えるものの、そこに魅力を感じる方は少ないのが正直なところだと思います。今が苦しいと感じる方にとっては、不満が出るのも当然です。
政府には、他の部分で給付や減税をしてほしいという声も上がるでしょう。ただ、減税といっても、この収入帯の方はほとんど税金を払っていません。これまでゼロだった負担が、社会保険料として約10%引かれるのは大きな変化です。社会保険料率は18.3%、労使折半でも9%近くを負担します。所得税は5%程度、住民税を合わせても15%程度で、そこから所得控除も受けられます。それに比べると、社会保険料の負担は重く感じられます。
かといって、18.3%を大幅に下げれば、年金は減りますし、医療費の自己負担が5割や6割になったり、高額療養費の条件が厳しくなったりして、アメリカのような制度に近づいてしまいます。一方で、年金制度を税方式にしてしまえばいいという声もありますが、年金制度は税に移すのが難しい面があります。難しいところではありますが、つらい改正であることは確かです。
緩和措置「保険料調整制度」とは(15:09)
急激な負担増を和らげるために、保険料調整制度という緩和措置が用意されています。2026年10月から3年間に限って、負担を軽くできる仕組みです。3年間だけかと思うと、あまり聞く価値がないと感じるかもしれませんが、制度の内容を見ていきます。
会社が保険料調整開始申出書という書類を提出すると、パートさんの保険料負担が始まった場合に、本人の負担を軽減できます。対象は、標準報酬月額が平均して12.6万円ほど、それ以下の方です。
仕組みとしては、事業主が追加で保険料を負担します。保険料率の18.3%は変わらず、その月の保険料は全額納めますが、従業員からは一部だけを受け取り、残りを事業主が負担します。事業主が追加で負担した分は、3か月後に国から交付されます。そのため、実質的に事業主の負担はありません。
例で見てみます。本来は労使が折半して、それぞれ1万2500円を負担するケースです。保険料調整制度を使うと、事業主が6250円を上乗せして負担し、被保険者の負担は6250円で済みます。事業主が上乗せした6250円は、3か月後に戻ってきます。被保険者の負担は、1年目と2年目が6250円、3年目が9375円で、4年目から1万2500円に戻ります。3年間で軽減される合計額は18万8000円です。聞くと大きな金額に思えますが、結局は元に戻ってしまいます。扶養に入っていた方は、軽減されても6250円は確実に負担することになるため、手取りが減ることに変わりはありません。
この制度の利用期間は、労働者ごとではなく事業所単位です。たとえば、2026年10月に事業所が申出書を提出したとします。最初から加入している被保険者Aさんは丸3年使えますが、途中から制度の対象になったBさんは、3年間まるまるは使えません。2年ちょっとで終わってしまうケースもあります。これには不満が出ても仕方がありません。国が深く考えずに作ったのではないかと感じてしまいます。
軽減される割合も、報酬の額によって変わります。標準報酬月額が8万8000円から9万3000円未満の方は、軽減の割合が最も大きく、最大で半分まで減ります。一方で、12万6000円の方に至っては、軽減はわずか2%程度です。ここまで複雑にするなら、いっそやらないほうがましだと思ってしまいます。計算する側の身にもなってほしいところです。消費税のときも、インボイスや年末調整のときも、そして保険料も、国は複雑化ばかりを進めて何をしたいのかと、つい愚痴が出てしまいます。
「週20時間未満でダブルワーク」は得なのか?(19:51)
では、手取りを減らさずに時間を増やしたい場合、どうすればよいでしょうか。すでに検討された方もいるかもしれませんが、残された手段は、週20時間未満で働く職場を2つ持つダブルワークです。
たとえば、コンビニで週20時間未満働き、別のコンビニでも20時間未満で働く形です。コンビニで働いた経験があれば、どこでも通用する部分がありますし、近くに2店舗あることも珍しくありません。条件は、事業主が別であることです。同じオーナーの店舗では合算されてしまうので、いけません。業種を変えればより確実です。どちらも20時間未満であれば、それぞれ今回の対象外になります。
政府与党は、こうしたマルチジョブの対応を検討しています。事例で整理してみましょう。事例1は、1か所で20時間を超えて働く場合で、この方は加入対象です。事例2は、2か所とも20時間を超えて働く場合で、これは以前から合算して扱われています。正社員として働きながら別の職場でも働き、20時間を超えた場合も同じです。合算した報酬に対して、時間に応じた割合で各事業所が保険料を負担します。計算は大変で、どちらの会社にもダブルワークが知られることになります。
事例3は、20時間以上働く職場に加えて、別の職場で10時間働く場合です。この10時間分は20時間以下なので、今回の制度とは無関係です。アルバイト感覚ですし、確定申告は必要ですが、2か所以上から給与をもらっている方は珍しくなく、e-Taxなどで対応できます。
本命は事例4でしょう。15時間と15時間、合計30時間働けば、家計として稼ぎたい分を確保でき、社会保険にも入らずに済みます。地域の人手不足は多少解消されますが、事業者の立場では、同じ人に長く働いてもらいたいのが本音です。人に仕事を教えるのは無料ではありません。長く働いてほしいなら社会保険に入ってもらうことになり、そうなると給料を上げるくらいしか方法がありません。
ですから、20時間を超えてでも収入を増やしたい方にとって、ダブルワークは現時点では一つの手段です。ただ、政府はすでにこの動きに目をつけており、合算の仕組みが検討されています。インボイスのように、パートを雇ったら事業所登録をして、何時間働いているかを報告する、という流れも考えられます。複数の職場の労働時間を合算して、事例2のように雇用主同士で保険料を折半する形です。面倒な仕組みですが、そうなる可能性はあります。
ただ、現時点ではまだ検討段階です。年金の財政検証が入るのは2029年なので、導入は早くても3、4年先、2030年ごろまでは難しいのではないかと見ています。いつまでも続けられる手段ではありませんが、今のうちに20時間未満の職場をもう一つ探すのは、現状で取り得る一つの対策です。
今後はどうなる?(24:09)
今後の見通しについてです。扶養に入れる130万円の壁は、おそらくなくならないでしょう。ただ、20時間以上働く方は、130万円の基準にかかわらず、働いているのだから社会保険に入ってください、という制度に変わっていきます。20時間を15時間や10時間に引き下げる議論は、今のところ出ていません。20時間で止まっています。
引き下げが進まない理由は、国民年金の財政にあります。収入の低い人を厚生年金に入れていくと、保険料が国民年金の保険料より低くなってしまいます。足りない分は国が税金で補うことになり、国の負担が増えるだけです。そのため、一気に変えることは難しく、国民の理解も得られません。
税と社会保険の一体改革は昔から言われてきましたが、まさにその段階に来ています。以前の制度は、ある決まったモデルケースを想定して作られたものです。それが今の生活に合わなくなっていて、作り替えていく必要がありますが、いきなり変えると国民がついていけず、得をする人と損をする人の差も激しくなります。そのため、緩やかに移行する形で、第3号被保険者の範囲を狭めていく動きは変わりません。適用拡大を進めていく方向性は同じです。たとえば、税収が非常に大きいから社会保険を税金にしてしまおう、といった大胆な変更は政治が決めることです。政党がそれを公約に掲げ、有権者が選ぶという話になり、簡単には動かないでしょう。
まとめ(26:10)
今後の方向性をまとめると、働けない方は引き続き扶養に入れます。未成年の学生は扶養の範囲内ですし、社会保険の強制加入もありません。年金生活者で180万円未満の方や、現役世代で130万円未満の扶養が必要な方も、そのまま残る見込みです。一方、働ける方はしっかり働いてもらい、働く場合は社会保険に入って、社会の一員として負担すべき分を負担してもらうというのが、今の国の方針です。
これまでは無料だった部分に負担が生じるので、導入にはどうしてもハレーションが起こります。手取りが減るという声も、すでに上がっています。ただ、背に腹は代えられない事情もあります。インフレが厳しく、配偶者の収入だけでは苦しい。子育て中でも、本当は子どもと過ごす時間を大切にしたいけれど、手取りを増やすために働く。子どもが小学校に上がったら、学校に行っている間は働けるかもしれない。そう考えると、週20時間は超えてくると思います。1日4時間以上ですから、決して短い労働ではありません。国としては、働ける人にはしっかり働いて、労働力不足を補ってほしいということでしょう。ロボットやAIが増えて労働力が不要になる世界は、まだ想像しにくいところです。
制度はこのシンプルな二択のまま進んでいくと思います。不公平感が出るのは仕方がありませんが、一つ賢い方法として、週20時間未満に抑える働き方があります。これは会社の規模に関係なく、制度が見直されるまでの間は社会保険料の負担が生じません。どうしても社会保険料を負担したくない、手取りを減らしたくない、働いた分だけ手取りを増やしたいという方は、2つの職場で働くことを検討してみてください。手間はかかりますが、現時点で取り得る手段の一つです。ぜひ参考にしていただければと思います。
またこちらの動画「【年収の壁】106万円の壁撤廃で手取り20万円減?家計を圧迫する社会保険料の落とし穴!」では、106万円・130万円などの年収の壁が働き方や家計に与える影響と、社会保険・税制改革の問題点を解説していますのでぜひご覧ください。





