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年金の「繰上げ受給」は利用すべき?安易に飛びつくのが危険な理由

年金211万円の壁 繰上げ受給 資産設計(QLP)

年金211万円の壁を超えないために年金の「繰上げ受給」を検討している方は多いのではないでしょうか。繰上げ受給を行うことで、最短60歳よりも年金を受け取れるメリットがあります。

ただ、年金収入が減ってしまうため、繰上げ受給を利用してでも住民税非課税世帯に入ったほうがいいのかわからないですよね。

そこで今回は、年金収入が211万円を超えている方に向けて「繰上げ受給」が本当に必要かどうか解説します。繰上げ受給の注意点も参考に、年金収入を抑えるか考えていきましょう。

年金211万円の壁は住民税非課税世帯に入れる限界年収

年金211万円の壁とは、住民税非課税世帯に含まれるかどうかの限界年収を意味しています。

年金収入が211万円以内で住民税非課税になると、以下のようなさまざまなメリットを受けられます。

  • 年金の手取り額増加
  • 社会保障の負担軽減
  • 市民サービスの充実

たとえば、年金収入が211万円(住民税非課税世帯)と212万円(住民税課税世帯)の方では、年間の手取りが約10万円ほど違います。

さらに、高額療養費や高額介護サービス費の上限額も住民税非課税世帯のほうがお得です。

そのため、年金211万円を越えるかどうかは老後生活に大きな影響を与える境界線になっています。

制度の詳しい内容やメリットは「老後の生活が変わる?住民税非課税のライン「年金211万円の壁」とは」で解説しています。211万円の壁の内容を確認したい方は、本記事と併せてチェックしてくださいね。

繰上げ受給で年金収入を211万円以内に抑える

通常、公的年金は65歳から受けとることが可能です。ただし、事前に繰上げ請求を行うことで、60~64歳から年金を受け取れる繰上げ受給」を利用できます。

たとえば、65歳から受け取る年金が年間300万円だった場合、すでに211万円の壁を超えていますよね。

住民税課税世帯となってしまうため、手取り額が増えたり、社会保障の負担が軽減されたりしません。

その際に繰上げ受給を利用すると年金受給額を減り、住民税非課税世帯に入れる可能性があります。

実は、繰上げ受給を行うと1か月繰り上げるごとに0.5%ずつ受給金額が減額されます。60歳から年金を受け取る場合は、最大30%減(=0.5×60か月)となるのです。

年金が30%減額される場合、年間300万円(毎月25万円)から年間210万円まで下がります。

年間210万円まで収入が下がると住民税非課税世帯に区分されますね。

つまり、年金収入が211万円より多い方でも、繰上げ受給を利用すると住民税非課税世帯に入れる可能性があります。

繰上げ受給を行う際の2つの注意点

繰上げ受給は、年金211万円の壁を超えたくない場合に活用できる仕組みです。

ただし、繰上げ受給を行う際には以下の2つの注意点を忘れないようにしてください。

  • 減額率が0.4%に下がる
  • 年金211万円の壁は65歳以上から

繰上げ受給は1度申告すると減額率は一生変わりません。住民税非課税世帯の恩恵を受けるためにも、しっかりと確認しておきましょう。

1.繰上げ受給の減額率は0.4%になる

繰上げ受給を行う場合の減額率が、2022年4月より0.5%から0.4%に引き下げられます。

単純に早くから年金を受け取りたい方は、減額率が下がるのはメリットです。

しかし、年金収入を211万円以内に抑えたい方にとってはデメリットになります。

なぜなら、60歳から受給する場合でも最大減額率が24%(0.4×60か月)になるためです。

年金収入300万円から24%減額すると228万円。つまり、繰上げ受給で年金を211万円以内に抑えられる限界年収が下がったということです。

繰上げ受給を利用して年金収入を211万円に抑えられるのは、65歳から受け取る年金が毎年277万円ある方までとなってしまいます。

年金が277万円以上ある方は、残念ながら住民税非課税世帯に入ることができません。

2.年金211万円の壁は65歳未満には該当しない

注意して欲しいのは、年金211万円の壁が適用されるのは65歳以上からという点です。

繰上げ受給で年金を60歳から受け取る場合、住民税非課税になる限界年金収入は下がります。65歳未満の方は公的年金等控除の金額が最低60万円になるため、限界年金収入も下がってしまうためです。

そのため、年金収入が161万円~211万円の方は65歳以上になるまでは住民税が課税されてしまいます。

住民税の限界年金収入 世帯主と配偶者
※65歳未満の公的年金等控除は年金収入が130万円以上で控除額が徐々に増えてます。しかし、ここでは最低控除額60万円を加算した金額で表示しています。
※地方自治体により限界年金収入が多少異なります。そのため、詳しくはお住まいの地方自治体に必ずご確認ください。

限界年金年収の計算方法は以下の通りです。

限界現金年収=非課税限度額+公的年金等控除

式の中の公的年金等控除は、年齢によって控除額が異なります。

  • 65歳以上:110万円
  • 65歳未満:60万円

年金211万円の壁は、前提条件が65歳以上の夫婦2人世帯で考えられています。つまり「非課税限度額101万円+公的年金等控除110万円」で算出された数字です。

65歳未満の方は、公的年金等控除が60万円まで下がります。

したがって、繰上げ受給で年金収入を211万円以内に抑えたとしても、年金収入が161万円以上あるなら65歳未満の方は住民税非課税世帯に入れないのです。

60~65歳までは、税金や保険料の支払いは通常通り。そのため、貯蓄で生活費を賄っていかなければなりません。

住民税や国民健康保険料、介護保険料も通常通りかかってしまいますが、5年間を頑張ると65歳からは住民税非課税世帯になります。

この5年間は貯蓄で賄う必要があるため、繰上げ受給を行う方は生活費が無くならないように注意しておきましょう。

繰り上げ受給は安易に飛び付かないようにしよう

年金収入をあえて抑えようと「繰上げ受給」を検討される方は、よく考えることが大切です。

繰上げ受給で減った年金は一生変わりません。

制度が改悪して住民税非課税世帯から外れたとしても、生活費が足りなくなったとしても、年金の金額は元に戻せないです。

そのため、繰上げ受給を行うかどうかはしっかりと吟味して使うか判断してください。

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