ふるさと納税の返礼品は贈与税の対象になる?

ふるさと納税は自分が応援したい自治体に寄付をするとそのお礼として特産品などの返礼品がもらえる制度です。しかし「ふるさと納税の返礼品が贈与税の対象になる場合がある」という話を聞いたことがあるでしょうか?

本記事ではふるさと納税の返礼品が税金上どのように扱われるのかそして贈与税が発生するケースについて詳しく解説します。知らないうちに税金の対象となってしまうことを防ぐために正しい知識を身につけましょう。

キーポイント

ふるさと納税と返礼品の仕組みとは?(00:00:00)

ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが実際には寄付金控除の一種です。自治体に寄付をするとそのお礼として地元の特産品などの返礼品が送られてきます。この返礼品は寄付額の3割を上限としておりたとえば1万円の寄付をすれば3000円相当の返礼品がもらえる仕組みです。

通常、住民税や所得税として支払うべきお金の一部を自分の好きな自治体に寄付できるだけでなくお礼として特産品も受け取れるという制度です。

ふるさと納税の返礼品は一時所得に分類される(00:01:29)

ふるさと納税の返礼品は税務上「一時所得」として扱われます。一時所得とは継続的な収入ではなく一時的に得た利益のことを指します。

一時所得には50万円の特別控除が適用されるため年間で50万円以下の一時所得しかない場合は確定申告をする必要はありません。ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割程度と決まっているため50万円を超えるケースはほとんどなく通常は税金を気にする必要はありません。

贈与税が発生するケースとは?(00:03:26)

ふるさと納税の返礼品を自分で受け取る場合には贈与税の対象にはなりません。しかし返礼品を他の人にプレゼントした場合には贈与とみなされ贈与税の対象となる可能性があります。

ふるさと納税を行った人と返礼品を受け取った人が違うケースは例えば次のようなものがあります。

  • 子供がふるさと納税をして実家の両親に返礼品をプレゼントする場合
  • 夫がふるさと納税をして専業主婦の妻に返礼品を渡す場合
  • 社長がふるさと納税をして会社の従業員に返礼品を配る場合

これらは厳密には贈与にあたりますがほとんどの場合で贈与税は発生しないでしょう。

贈与税の基礎控除と計算方法(00:05:57)

贈与税には「基礎控除」と呼ばれる制度があり年間110万円までの贈与であれば税金がかかりません。このためふるさと納税の返礼品を誰かにプレゼントしてもその価値が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

返礼品の価値は通常「市場価格(時価)」で評価されます。ただしふるさと納税の返礼品は寄付額の3割程度と決められているため寄付額を基準にして計算することもできます。例えば1万円の寄付で3000円相当の返礼品をもらった場合、その価値は3000円とみなすことができるでしょう。この計算方法を用いると贈与税の対象となる可能性は非常に低くなります。

しかし他の贈与と合算して110万円を超えた場合には超過分に対して贈与税が課されるため注意が必要です。

まとめ

ふるさと納税の返礼品は原則として一時所得に分類されるため多くの場合税金は発生しません。ただし返礼品を他の人にプレゼントすると贈与税の対象となる可能性があります。年間110万円の基礎控除があるため通常は問題になりませんが相続対策などで贈与を多く行っている人は注意が必要です。

ふるさと納税を賢く活用するために返礼品の扱いについて正しく理解しトラブルを避けましょう。

またこちらの動画「特定口座で税金を払ったらふるさと納税額は増えますか?」では、特定口座での税金支払いが与えるふるさと納税の上限額への影響について解説しています。

さらにこちらの動画「新NISAを有効活用するための夫婦間の贈与について教えてください」では、夫婦間で投資のために資金をやり取りした場合の贈与税について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。