【確定拠出年金が大改正】2026年のiDeCo、企業型DCの改正ポイント
2026年は確定拠出年金において大きな改正が実施されます。神改正と呼ばれるものもあれば、神改悪と言われるものもあり、今後の資産形成に大きな影響を与える内容となっています。
今回の改正は個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)の両方に関わるものです。スケジュールと合わせて、今後どのように対応していくべきかを確認していきましょう。
退職所得控除が「10年ルール」に(1:04)
2026年1月から既に施行されている改正が、退職所得控除の「10年ルール」です。これは税制改正大綱に盛り込まれたもので、いわゆる「サイレント増税」として話題になりました。
従来の制度では、60歳で確定拠出年金を一時金で受給した後、5年間の間隔を空ければ、65歳で受け取る退職金でも満額の退職所得控除を利用できました。確定拠出年金は加入期間が10年以上あれば60歳から受け取ることができ、多くの方が65歳定年で退職金を受け取る現状を考えると、両方の控除を満額使えるメリットがありました。
しかし今回の改正で、この間隔が5年から10年に延長されました。つまり60歳でDCを一時金として受け取った場合、退職所得控除を満額使うには70歳まで退職金の受け取りを待たなければなりません。65歳で退職金を受け取る場合、今までより手取りが大幅に減ってしまうことになります。
具体的な試算として、DCで1200万円、退職金で1800万円を受け取る場合を見てみましょう。加入期間がそれぞれ25年と35年のケースでは、従来は合計の手取り金額が2996万円で税負担は4万円程度でした。しかし改正後は税負担が約124万円まで増加し、手取り金額は2872万円となります。つまり約120万円も手取りが減る計算です。
ただし誤解してはいけないのは、DCは基本的に税引き前から投資をしている点です。NISAは所得税を払った後のお金で運用しているため、入口で課税されていますが、DCは所得控除を受けているため入口は非課税で、その分出口で課税される仕組みです。
今回の改正で従来より不利になったとはいえ、退職所得控除は依然として強力です。控除後の金額に対してさらに2分の1にし、他の所得とは分けて分離課税で計算されるため、124万円の税負担が発生してもNISAと比べると税優遇効果は高いと言えます。
企業型DCのマッチング拠出金額制限の撤廃(5:37)
2026年4月予定の改正として、企業型DCのマッチング拠出金額の上限撤廃があります。これは対象となる方にとってはかなり大きな変更です。
従来のマッチング拠出では、企業が拠出している金額と同額までしか加入者本人が拠出できませんでした。さらに合計額は5万5000円までという上限がありました。例えば企業が2万円を拠出していた場合、加入者も2万円までしか拠出できず、企業の拠出金が2万7500円なら、加入者も2万7500円が上限となっていました。
今回の改正により、企業の拠出金額に関わらず、加入者は5万5000円まで自分自身の給与の一部を使ってDCに拠出できるようになります。企業の拠出金が少なくても、個人で上限まで活用できるようになったのです。
この制度は当初から不可解なルールでしたが、ようやく合理的な形に改正されました。なお、マッチング拠出では社会保険料は下がらない点には注意が必要です。それでも所得控除を受けられるメリットは大きく、将来受け取るお金の手取り額は増えますし、運用益も非課税となるため、大きな改善と言えるでしょう。
iDeCo加入可能年齢「70歳未満」に引き上げ(9:27)
2026年12月予定の改正として、iDeCoの加入可能年齢が70歳未満に引き上げられます。これに伴い、条件も大幅に緩和されます。
従来は60歳まで国民年金の被保険者であることが条件でした。そのため実質的に65歳まで加入できたのは、継続雇用で働く2号被保険者や、国民年金で40年間の納付を60歳時点で満たしていない方が65歳までの間に追納する場合などに限られていました。
今回の改正で、70歳まで引き上げる際に国民年金被保険者を条件にすると入れない人ばかりになってしまうため、条件が緩和されました。国民年金の被保険者以外でも、基本的に70歳までiDeCoに加入して拠出できるようになります。
ただし老齢基礎年金を受給している人や、iDeCoの老齢給付金を既に取り崩している人で、マッチング拠出を実施していない場合は対象外です。マッチング拠出をしていると企業型DCに自動的に入れないという関係があります。
この改正により、60歳を超えて働いていない方や2号被保険者でない方でも、今年12月以降は拠出できるようになります。また企業年金からiDeCoに資産を移管される方も、ポータビリティ制度を使ってiDeCoでさらに運用することができます。年金を受け取っておらず、iDeCoから取り崩していなければ基本的に利用可能という、かなりの緩和となりました。
iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げ(12:18)
同じく2026年12月1日実施予定の改正として、iDeCoと企業型DC、国民年金基金の拠出限度額が大幅に引き上げられます。
特に大きな変更は、2号被保険者で企業年金等に加入していない方の拠出限度額です。従来は月額2万3000円だったところが、6万2000円まで引き上げられます。企業年金に加入している方も、iDeCoへの拠出が月額2万円までだったのが、合わせて6万2000円まで加入できるようになりました。
1号被保険者と4号被保険者については、国民年金基金と合わせて7万5000円まで拠出可能になりました。ただし3号被保険者については改正が入らず、iDeCoは2万3000円のままとなります。これは厚生年金に入って働いてほしいというメッセージとも受け取れます。
また新たに「5号加入者」という区分が設けられました。これは60歳から70歳未満の方で、国民年金の被保険者以外の方がiDeCoを活用して老後資産設計を継続する場合の区分です。1号から4号のいずれにも当てはまらない方を対象とした新しいカテゴリーとなります。
この改正により、多くのサラリーマンの方がiDeCoで月額6万円まで拠出できるようになるため、所得控除のメリットも大きくなります。12月の改正を待っている方も多いのではないでしょうか。
まとめ(14:23)
2026年のiDeCoおよび企業型DCに関する制度改正について見てきました。10年ルールは確かに改悪と言える内容で、従来の優遇を受けられた方にとっては120万円も多く税金を払わなければならないケースもあります。
しかし退職所得控除という制度自体は依然として非常に大きな控除です。今まで全くメスが入っていませんでしたが、さすがに手を入れる必要があったと言えます。タイミングは慎重に選ばれたと思われますが、悪用されているケースもあったため、段階を経て変更されていくでしょう。
10年ルールがあっても、実際に5年ルールを使えた人は少なかったという話もあります。通常、退職一時金は60歳かそれより前に受け取るケースが多く、65歳で受け取れる会社は稀でした。そのため「iDeCoファースト」という戦略が実際にどれだけの人に有効だったかは疑問が残ります。
それ以外の改正については、かなりの神改正と言えます。特にマッチング拠出の上限撤廃や、拠出限度額の大幅な引き上げは、制度を使いやすくする大きな改善です。
ここでますます重要になってくるのが老後資産設計です。iDeCoは60歳まで引き出せないというメリットがあります。デメリットと言われることもありますが、老後資金として確実に貯める仕組みとして機能します。
ただし60歳までに使うお金が貯まっていない状態でiDeCoに突っ込みすぎると、現役世代の生活設計が破綻してしまったり、無駄な借金をしなければならなくなる可能性があります。iDeCoに拠出するお金については十分な計算が必要です。
60歳以降に使うお金として絶対に運用しなければならない金額については、iDeCoに入れても問題ありません。どうせ老後にしか使わないお金であり、それがないと老後が破綻してしまうのであれば、NISA以上にお得な制度であるiDeCoを活用すべきです。
お子さんがいる場合も同様です。子どもが大きくなって会社員になれば、iDeCoや企業型DCに加入できるようになります。お得だからといって限度額まで入れてしまうと、そのお金は60歳まで絶対に引き出せません。若い世代にとってはかなり長い期間になりますから、慎重な計算が必要です。
これができるのは、老後資産設計をきちんと行った人だけです。老後資産設計によって投資しなければならない金額が明確になります。その一丁目一番地と言えるのが年金です。もらえる年金額を正確に把握できれば、老後資産設計は大部分が完了します。
年金額が分かれば、毎月いくら積立投資をしなければならないかという金額が導き出せます。その金額をiDeCoに拠出し、6万2000円を超える場合は12月の改正後にNISAと併用すればよいでしょう。どちらも活用することをお勧めします。
NISAだけでやろうという方もいますが、税優遇効果を考えるとiDeCoの方が有利です。特に所得が高い方は給料も高いはずですから、その分iDeCoのメリットがさらに大きくなります。しっかりと勉強しながら、制度を開始または継続していただきたいと思います。
またこちらの動画「確定拠出年金を救いたい。」では、企業型DCとiDeCoの制度差や社会保険料の不公平構造を数値で解説していますのでぜひご覧ください。





