SBI証券の新制度で海外出国してもNISA&投信が保有可能へ!
2025年5月31日からSBI証券では海外出国後もNISA口座での一部商品を継続保有できる制度が拡充されました。これにより海外転勤や長期出張の際にも投資の継続が可能になります。
本記事では非居住者でも保有可能な商品や手続き方法などを詳しく解説します。ビジネスで世界を飛び回る方や将来的に海外居住を予定している方にとって必見の内容です。
キーポイント
海外出国後もSBI証券で口座継続が可能に(00:00:00)
2025年5月31日からSBI証券では海外出国時でもNISA口座や課税口座での保有商品を一定条件下で継続保有できるようになりました。これは海外転勤や出張などで日本を離れる投資家にとって大きなメリットです。
該当者は少ないもののグローバルに活躍する方にとっては喉から手が出るほど貴重な情報ではないでしょうか。
外国株式や投資信託も継続保有可能に(00:01:34)
SBI証券では非居住者向けの対応に関する専用ページが新たに開設され、手続きの流れや対象商品の範囲が明確になりました。これまで情報が散在していましたが今回のページ整備により手続きや制度の全容が把握しやすくなった点は大きな進歩です。
継続保有が可能な商品として新たに外国株式、投資信託、国内債券、セキュリティトークンが追加されました。以前は日本株式と日本国債に限定されていたため、大幅な拡充といえます。これにより非居住者となっても多様な資産を維持する選択肢が得られました。
特に注目すべきは非居住者でも外国株式や投資信託を保有できるようになった点であり、これまで不可能だった運用の自由度が一気に高まりました。
ただし再投資による新規購入は認められず分配金の受取設定が必須となります。また仕組債など一部の債券商品は対象外となるため注意が必要です。
出国前の手続きと継続保有の条件(00:04:10)
海外出国時には全ての取引が制限対象となるため、継続保有できない商品は書類提出前に売却しておく必要があります。
継続が可能な口座は総合口座、NISA口座、特定口座の3種類です。ただし特定口座の場合は一旦一般口座へ振替保有となり、帰国後に再び特定口座へ戻す必要があります。これは日本の税法上、非居住者が特定口座を持つことができないための措置です。
また出国理由によっても対応が異なります。海外転勤やその配偶者はNISA口座の継続が可能ですが、留学やボランティアといった自己都合による出国ではNISAの継続が認められません。
また保有可能とされる商品には明確な制限があります。国内株式、外国株式、投資信託、国内債券、セキュリティトークンが対象でありそれ以外の商品は対象外です。例えばMMFやMRFといったマネーファンドは対象外となるため解約が必要なので注意しましょう。
さらにNISA口座において継続が可能な商品は国内株式、外国株式、投資信託のみです。また、全ての取引が制限されるため、出国後においては買付ができず売却のみが可能という点も認識しておく必要があります。
課税に関しても出国期間中に発生した源泉徴収税額の還付など国内の手続きが求められるため、常任代理人を通じた対応が必須です。このように制度上の細かな制限が多いため、継続保有を希望する場合は各条件を確実に満たしておくことが求められます。
出国形態による手続きの違いと維持条件(00:08:26)
海外出国の手続きでは出国理由や滞在期間、渡航先によって対応が大きく異なります。まず外交官や公務員としての出国であれば日本居住者として口座の維持が可能ですが売買などの新規取引は停止されます。これは一部の公的な出国に限った特例措置です。
一方で出国が公務ではない場合、滞在期間と出国先が重要な判断基準となるので注意しましょう。アメリカに渡航する場合は183日未満、それ以外の国では1年未満の滞在であれば日本居住者としての扱いが可能となります。これにより口座もそのまま維持できます。
しかしながら出国期間が6年以上、もしくは帰国予定が未定である場合には口座の維持はできず閉鎖手続きが必要です。これは非居住者としての滞在が長期に及ぶ場合、税制上の扱いが変わることに起因します。
また継続保有ができない商品については書類提出前にすべて売却する必要があります。
出国時に必要な書類と手続き内容(00:10:03)
出国手続きには状況に応じた複数の書類提出が求められます。まず日本居住者として口座を維持する場合には郵送物の送付先指定が必要となり、これは2親等以内の家族に限られます。この際には本人確認書類と指定する人物との関係性が分かる証明書類が必要です。
一方、非居住者として維持する場合は出国先の届け出が必要でこれに加え「居住地国変更に関する届出書」「常任代理人の設定届出書」「出国先住所を確認できる書類」などを出国の前営業日までに提出しなければなりません。
特に常任代理人の設定は必須で、非居住者期間中の税務関連手続きや通知の受け取りを代理人が行うことになります。この代理人は2親等以内の親族か弁護士・司法書士・税理士などの専門家に限られています。
またNISA口座の継続には出国理由が大きく関係します。対象となるのは海外転勤者やその配偶者に限られお子様は含まれません。
さらに口座を閉鎖する場合には別途手続きが必要で必要書類は個別に案内される形式となっています。書類の不備や提出遅延が口座の維持に影響するため早めの確認と準備が求められます。
出国後の口座維持と帰国時の対応(00:12:41)
出国後に口座を維持するか閉鎖するかによって必要な手続きは大きく異なります。口座を維持する場合には出国前にカスタマーセンターに連絡し必要書類を請求します。その際、部店・口座番号、名前、生年月日、国内の住所、出国日、出国先、滞在期間を聞かれるので、事前にまとめて置くとよいでしょう。
帰国後の対応も明確に示されており、カスタマーセンターに連絡が必要です。部店・口座番号、名前、生年月日、国内の住所、帰国日が必要になるため、こちらも答えられるようにしておくとよいでしょう。ただし米国から帰国した場合には帰国した年を含めた過去3年間の滞在実績によっては引き続き米国居住者として扱われる可能性があるため注意が必要です。
いずれの情報も2025年6月15日現在の情報であるため、ご自身の出国・帰国時の最新の情報をご確認ください。
非居住者のよくある質問と対応策(00:14:17)
非居住者としての口座維持に関してSBI証券ではよくある質問を3つ取り上げています。まず1つ目は「ジュニアNISAは継続可能か」という点ですがこれは以前から一貫して非対応であり出国に関係なく継続はできません。
2つ目は「出国後も取引可能か」という質問ですが答えはNOです。出国後はすべての新規取引が制限され可能なのは売却と出金のみとなります。その手続きもカスタマーセンター経由での対応となり電話でのやり取りが必要です。
3つ目の「常任代理人は誰を選べばよいか」という問いに対しては2親等以内の親族か法律や税務の専門家(弁護士・司法書士・税理士など)である必要があります。適任者がいない場合にはSBI証券が紹介サービスを提供しているため、そちらを利用することも可能です。
このように非居住者となった後も適切な対応を取れば資産を守ることができますが制度上の制限が多いため出国前に全ての確認と準備を整えておくことが不可欠です。特に常人代理人の選定は早めに行うことが推奨されます。
まとめ
2025年5月31日からの制度改定によりSBI証券では海外出国後もNISA口座や特定口座の一定商品を継続保有できるようになりました。外国株式や投資信託などの保有が可能になったことで非居住者でも多様な運用手段が確保されます。
ただし対象商品や手続きには細かな制限があるため、出国理由や滞在期間に応じた準備が不可欠です。口座の維持を希望する方は必ず最新情報を確認し必要な書類と手続きを早めに行うようにしましょう。
またこちらの動画「海外赴任時に医療保険は必要ですか?」では海外転勤の方に役立つ情報を紹介していますのでぜひご覧ください。