投資戦略(全世界投資)

凍結解除はいつ?確定拠出年金と特別法人税の関係性

確定拠出年金の特別法人税 投資戦略(全世界投資)

確定拠出年金を始める際に、デメリットとして「特別法人税」が気になる方は多いのではないでしょうか。特別法人税は現在凍結されており、解除されるまでは確定拠出年金の資産に影響はありません。

ただ、解除される可能性を考えて確定拠出年金を利用しないほうがよいと主張される方もいます。

マネーセンスカレッジとしては、特別法人税が凍結解除される場合でも確定拠出年金は利用すべきと考えています。

今回の記事で、確定拠出年金と特別法人税の関係性について解説するのでぜひ参考にしてください。

特別法人税は年金積立残高に毎年1.173%課税する法令

特別法人税とは、企業年金の残高に対して1.173%(国税1%、地方税0.173%)が毎年課税される法令です。確定拠出年金(iDeCoも含む)などの年金資産が対象になります。

ただ、平成11年(1999年)から特別法人税は凍結されています。2〜3年ごとに延長が繰り返されており、現状では令和5年(2023年)3月31日までが凍結期間です。

2022年12月16日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱では、さらに3年の凍結延長が盛り込まれていますので、順当に行けば2023年に開かれる国会で凍結が延長される予定です。

実は年金資産を課税対象にしている国は先進国の中で日本のみです。ほかの国ではすべて非課税になっています。

特別法人税が確定拠出年金に与える影響

特別法人税が凍結解除された場合、確定拠出年金を利用しているとどのような影響があるのでしょうか。

先述したように、特別法人税は年金の積立残高に対して1.173%課税されます。

たとえば、確定拠出年金の積立残高が2,000万円あるとしましょう。そのうちの1.173%にあたる約20万円ほどが、毎年税金として引かれるということです。

特別法人税の大きな問題は、損益に関係なく「積立残高」に対して課税される点です。

毎年確実に1.173%以上の利回りを確保できればそれほど問題ないかもしれません。

しかし、損失が出ている場合も課税されるため、利回りが1.173%以下の状況では資産がどんどん目減りしていきます。

特に元本確保型商品を購入される方にとって大きなデメリットです。

元本確保型を購入すると運用益が出ないため、定期預金のように確定拠出年金を利用することになります。ということは、特別法人税があると単純に積立金から毎年1.173%目減りしていくということです。

確定拠出年金は特別法人税があっても利用するのがおすすめ

特別法人税は凍結状態なので、いつ解除されるかはわかりません。

もし凍結解除される場合でも基本的に確定拠出年金は利用すべきだとマネーセンスカレッジでは考えます。

特別法人税が復活すると、確定拠出年金の年金資産が毎年1.173%目減りしていく状態になります。言い換えると、利回り1.173%以上ない投資はすべて赤字になるということです。

そこで「確定拠出年金で1.173%課税されながら運用」と「特定口座で出口時に20.315%課税」される場合、確定拠出年金でどれほどの利回りがあれば特定口座よりも有利になるか比べてみます。

これを計算すると、確定拠出年金で年利回り5.8%(1.173÷20%)を確保できれば有利になります。

「5.8%の利回りを確保できるのか?」ということになりますが、マネーセンスカレッジが推奨する全世界投資は期待利回り7%です。

全世界投資とは、世界中の投資可能な金融商品(株式、債券、不動産)にまんべんなく投資をして、世界の経済成長の波に乗って資産を増やしていく投資方法です。

したがって、全世界投資を実施すると特定口座よりも確定拠出年金で老後資金を準備するほうがお得になります。

さらに、確定拠出年金で拠出した掛金は全額が「所得控除」の対象です。たとえば、毎月3万円拠出した場合は、所得から36万円分(3万円×12ヶ月)が控除されて税金が安くなります。

  • 全世界投資であれば期待利回り7%を目指せる
  • 掛金全額が所得控除の対象になる

確定拠出年金で運用する場合はこの2つのメリットがあるため、もし凍結解除されたとしても利用するのがおすすめです。

特別法人税が復活する可能性は低い

特別法人税の影響を解説しましたが、特別法人税が復活する可能性はほとんどないものと考えています。毎年、金融庁や関係団体から廃止要望が提出されていますし、主に次の2つの点で問題があるためです。

二重課税の問題

特別法人税が復活した場合、年金運用中と年金受け取り時の両方に課税されることになります。これは二重課税になり、先進国の租税条約上では禁止です。税金がかかったあとのお金は個人のものとなるので、本来は課税されてはいけません。

このように特別法人税は税制上の原則にも反している税金なので、復活する可能性は低いと考えています。

時代にそぐわない法令

特別法人税が作られたのは昭和37年(1962年)ごろです。この時代の預金金利は5%以上あり、定期預金にお金を入れるだけでどんどん資産が増えていきました。そのため、1962年ごろの時代であれば、企業年金の積立金に対する課税が毎年1.17%あったとしてもそれほど問題ではなかったのです。

しかし、ご存知の通り金利はどんどん下がっていき、2023年現在は0%に近い状態です。特別法人税が作られた時代と現代ではまったく状況が違います。

特別法人税のことはあまり気にせずに確定拠出年金を使っていこう

特別法人税は1999年から20年以上凍結が延長されています。関係各所が廃止を求めており、マネーセンスカレッジとしてもすぐに廃止をしてほしい税目です。

凍結を延長したり、制度を廃止するためには、国が凍結解除をしづらくなる状況にすることが必要です。そのためには、確定拠出年金(iDeCoを含む)の利用者を増やすことが自分達にできる対応策です。それほどの圧力をかけることができれば、国は特別法人税を復活させられないでしょう。

たとえ凍結解除された場合でも全世界投資であれば問題ありません。

解除されるか誰にもわからないデメリットばかり考えるよりも、まずは始めてみることが重要です。

もしこれから確定拠出年金を始めてみたいと考えている場合「確定拠出年金プロジェクトの記事を参考にしてください。確定拠出年金の概要から実際の始め方まで、体系的にまとめたコンテンツになっています。

興味がある方はぜひそちらもチェックして、確定拠出年金を上手に活用していきましょう。

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